国税庁からのお知らせ
確定申告の相談会場の入場者数を調整するために、入場整理券を配布します。入場整理券は、無料通信アプリ「LINE」を使えば事前に入手が可能となりました。
国税庁は、令和2年12月15日、来年2月に開始する2020年分の確定申告について、申告会場の入場者数を調整するために、入場整理券を配布すると発表した。整理券は無料通信アプリ「LINE]を使えば、事前に入手もできる。国税庁は、同日、登録に必要なQRコードをホームページで公開。1月中旬から受付を開始する。
確定申告の相談会場は、「密」になり易いことから、新型コロナウイル対策として、国税庁は整理券方式を導入しました。整理券は当日に会場でされますが、国税庁のアカウントを「LINE」上で「友だち」登録すれば、希望日時を選択することが出来ます。
ただし、申告手続きは電子申告(℮-tax)を使えば、申告会場へ行かずに、自宅などのパソコンからも申告が可能です。
国税庁からのお知らせ
令和3年2月2日 国税庁は、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限を令和3年4月15日(木)まで延長すると発表しました。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することといたします。これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長することといたします。
延長後の振替日
申告所得税・・・・・・・・・・・・・・・令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税・・・・・・・・・・・令和3年5月24日(月)
※ なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により期限までに申告・納付等をすることが出来ないやむをえない理由がある方については、個別規定(「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出)による期限延長が認められています。