プロフィール(略歴等)

昭和50年3月末日新潟県立小千谷高等学校卒業

昭和50年4月1日日本大学商学部経営学科入学

昭和54年3月末日 日本大学商学部経営学科卒業

昭和54年4月1日神奈川県庁採用 横浜県税事務所へ配属

昭和56年3月末日神奈川県横浜県税事務所を退職

昭和56年4月1日東京国税局総務部総務課で任用(採用)
 
 ※ その後、平成29年7月に定年退職をするまでの期間、都内及び千葉県内の14か所の税務署において、主に個人 課税部門で税務調査等に従事していました。

平成29年7月10日 豊島税務署個人課税第3部門で再任用職員(1年契約)として任用(採用)

令和元年7月9日 小石川税務署個人課税第2部門(再任用職員)を退職

令和元年12月25日 東京税理士会荻窪支部へ税理士登録

令和元年12月27日山崎厚税理士事務所を開業

令和2年1月22日から同年3月16日まで一般東村山青色申告会 非常勤職員として勤務し、会員向けの青色申告決算書等の作成指導に従事しました。

令和3年1月5日 から同年3月15日まで一般社団法人東村山青色申告会において 非常勤職員として、源泉税の年末調整事務、青色申告決算書・申告書等の作成指導に従事しました。

令和4年1月5日から同年3月15日まで一般社団法人東村山青色申告会において、非常勤職員として、確定申告等の作成指導に従事しました。また、同時に、毎週金曜日は、神田税務署に開設された東京国税局の電話相談センターにて、相談員の事務に従事していました。

マイストーリ

「価値あるものほど成し遂げることは難しい」という言葉が示す通り、私は、これまで40年間勤務した国税の税務調査の第一線の現場では、実務研修以外に、実戦と独学で得た知恵と努力や同僚等の応援・協力を頼りに、いくつもの困難を乗り越えて、公務を遂行してきました。
  そして、定年退職をした現在も、税理士として、クライアントの成功・利益と事業の成長拡大のため、揺るがぬ信念に基づいてスキルアップを続けています。是非、当方の税理士事務所を御社(貴方)の顧問先に加えて下さるよう、ご検討をお願い申し上げます。


自己推薦

お客様からは、「説明が丁寧で、対応が、スピーディーで、安心してお任せできますね。」と言われています。
どうぞ安心して、お気軽にご相談ください。
ご連絡をお待ちしています。

※下記のアイコンをクリックすると直通電話に繋がります。

グループ調査事案としての優良事績が表彰されました。

コンサルティング

社会貢献活動について

  所得税及び相続税等の無料相談等の無償のボランティア活動なども行っていますので、詳細については、お問い合わせください。
  税理士会では、税務署からの委託を受けて、会計ソフトを利用した、無料の記帳指導等を行っています。但し、予算の範囲内で行っていますので、記帳指導の対象者の人数に制限があります。
  また、東京税理士会荻窪支部では、毎月、無料の「税金相談会」を開催しています。
  なお、東京税理士会は、小中学校等に租税教室の講師を派遣しています。
詳細については、税理士会荻窪支部宛にお問い合わせください。
杉並区荻窪5-16-12 NKビル3F
☎03-3391-0410

税務調査への対応

  国税当局から税務調査の事前通知等の連絡がありましたら、当税理士事務所へ連絡をください。
  早速、依頼人(クライアント)との面談を行って、事前通知をしてきた税務署側の調査担当者の名前や調査理由等を特定する為、簡単な事実確認の質問を行います。
  それと同時に、税務調査を受ける際の心構え等を懇切丁寧に説明いたします。
  依頼人の承諾を得て、税務代理権限証書を作成して、国税当局(税務署)へ提出の後、正式な税務代理人として、調査に立会って、迅速な問題解決を目指します。

山﨑厚税理士事務所
☎ 03-6699-1758

健全な健康経営への提案

  山崎税理士事務所の基本モットーは、関与先の企業が適正な黒字決算を行って、税金を納税することにより、社会貢献をすることを目標としています。
黒字決算の法人等が税額控除等を適用して、節税を行う健全な健康経営を目指します。
その目的を達成するために、事業活動と節税対策が両立して、更に相続税対策が成功するための健全な成長プランをご提案いたします。
  国内外の不動産投資や株式投資、変額保険等の金融商品には、必ず、相場変動のリスクが存在します。
  当方は、過去に、金融機関等から推奨された過度な節税対策や相続税対策のためのスキームを導入して、過度な財務リスクを背負ったが為に、バブル崩壊やリーマンショック時に、多大な損失を被った事例、その後の金融機関や整理回収機構等による貸付金の貸し剥しの事例を多数見ています。
  当税理士事務所は、生前贈与以外の相続税対策は、相続開始後も、相続人等に多大なリスクと影響をもたらすだけでなく、投資用不動産と過大な借入金等を組み合わせた、行き過ぎた相続税対策には、相続人等の理解を超えた財務リスクと弊害があるため、積極的な推奨をいたしません。
  国税当局も、過度の節税対策については、納税動議や取引の妥当性・公正性の面から十分に検討して、問題点や疑問点を解明するため、必ず、取引先や金融機関への反面調査を実施する事を表明しております。
  国税当局から税務調査において、調査結果の説明を受ける段階で、問題点を指摘され、その後に修正申告や更正処分、更には加算税の賦課決定処分を受けて、余分な本税や延滞税等の追加徴収される可能性があります。
  当税理士事務所は、後日、税務調査を受けて、修正申告等を迫られる可能性が非常に大きく、明らかに、過度な節税対策については、リスクが伴いますので、賛成しません。