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山崎厚税理士事務所

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ご挨拶


  本日は、当方の税理士事務所のPR用のホームページへご訪問して頂きまして、誠に、ありがとうございます。ごゆっくりご覧ください。
  このホームページは、会計ソフトを活用した帳簿作成・青色申告決算書の作成や電子申告(e-tax)等に関心を持っている納税者の皆様方が、事業活動の最良のパートナーとなるべき関与税理士を選択する際に、判断の参考となるように、又は有益的な事柄や情報を提供する目的で作成されています。
  山崎厚税理士事務所の業務内容や税金に関する知識・ノウハウや税務調査に対する対策などを、国税職員OBの立場で調査経験等を交えて、皆様方に対して、アドバイスをしていきたいと思っております。
  また、ホームページを通じて、金融商品の税金対策や税務会計、個人事業の法人成り、相続税・事業承継、成年後見人制度等に関心を持っている皆様方とのコミユニケーションを深めていきたいと思っています。上記の事項でお悩みの方は、遠慮なくご相談ください。

  今後とも宜しくお願い申し上げます。


自己紹介

  事務所の代表者の山﨑厚は、神奈川県横浜県税事務所や東京国税局の職員として、通算して40年間勤務した後、令和元年7月に退職して、同年12月に東京税理士会荻窪支部へ税理士登録をしました。それと同時に、山崎厚税理士事務所を、杉並区荻窪5丁目13-16の丸新マンション荻窪306号に開業しました。
  在職中は、(医師及び歯科医師、柔道整復師等を含む。)多業種の個人事業者や大口資産家及び大口不動産所得者の所得税及び消費税の税務調査を幅広く担当した経験を有するベテランの元上席国税調査官であります。

事務所案内

山崎厚税理士事務所

代表者 山﨑厚 
東京税理士会荻窪支部所属 
会員登録番号 142410 

所在地 東京都杉並区荻窪5丁目13-6  丸新マンション荻窪306号

所在地

🏣167-0051

東京都杉並区荻窪5丁目13番6号
丸新マンション荻窪306号
山崎厚税理士事務所

問い合わせ先

電話番号  03-6699-1758

メールアドレス

[email protected]


※お気軽にお問い合わせください。

営業時間

営業時間  午前9時30分~午後6時00分 

  

  • 土曜日、日曜日、国民の祝日は、休業日といたします。


  •  年末・年始・祝祭日・お盆休みを除いて、原則、毎週 月曜から金曜 日 まで営業いたします。 

  但し、事前に、電話連絡等でご予約を承った場合は、柔軟に対応をします。お客様のご 都合に合わせて、土日等の休業予定日や営業時間等を変更して、営業いたします。

事務所へのアクセス

山崎厚税理士事務所

代表者 山﨑厚 

所在地 東京都杉並区荻窪5丁目13-6  丸新マンション荻窪306号

   

事務所への最寄り駅からアクセス 

山﨑厚税理士事務所の入居する「丸新マンション荻窪」は、 JR荻窪駅西口及びメトロ荻窪駅から徒歩5分、荻窪税務署からも徒歩5分以内の距離に立地しています。 

JR荻窪駅西口下車、西口の改札を出て、左手側の地下鉄丸の内線への連絡橋を通って、杉並区保育室の手前にある荻窪税務署方面の出口の階段を下りてください。荻窪すずらん通り商店街入り口のアーケードをくぐり抜けて、商店街中央にある「丸新マンション荻窪」1階の「中華広大」の赤い看板を目指して、徒歩で来てください。
丸新マンションの場所は、荻窪税務署裏側、東京電力荻窪支社前の
  「すずらん通り 商店街」入口徒歩1分です。


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主な業務内容

税務顧問

  • 税務相談(訪問/電話/メール)
  • 税務申告書作成及び税務代理(所得税/法人税/消費税/償却資産税/事業所税)
  • 決算書等の申告書添付書類の作成
  • 税務調査の対応(事前対策/調査立会/税務当局との交渉)
  • 個人・会社の会計帳簿等の記帳・作成指導、記帳代行
  • 独立開業(起業)の支援業務
  • 自営業者等のパソコン会計の導入指導
  • 給与計算、年末調整、法定調書作成
  • セカンドオピニオン


スポット業務

  • 法人成り支援業務
  • 事業承継/相続/贈与コンサルティング
  • 税務申告書作成及び税務代理(相続税/贈与税)
  • 各種補助金・助成金等の申請事務のサポート

税理士事務所の得意分野

  得意とする分野は、個人及び個人事業者と中小零細企業の経営者の方々に対して、40年間の税務調査等の経験とノウハウを活用し、税務会計の知識を基に、分かり易い説明と懇切丁寧な対応とアドバイスを行うことができます。
  また、税務調査に対する対応は、調査の立会を得意とする元国税職員の税理士が交渉を代理し、迅速に対応します。
  記帳指導及び記帳代行、決算書及び申告書の作成、FX等の金融派生商品及びデジタル通貨等の運用益の申告、株式及び土地等の譲渡所得、個人事業の法人組織化の手続、中小零細企業等の法人の決算などに関するご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 
  なお、初回の税務相談は、無料ですので、安心して、ご連絡をしてください。
  顧問契約については、その後、ご自宅等にお伺いして、事実関係等の確認ために、詳しいお話を聴きました後、正式な税務代理契約等を締結させていただきます。  
  但し、グループ通算制度等の適用される大規模法人については、まだ、パソコンソフト等のシステムが対応しておらず、データ分析等が行えな得ない状況のため、ご相談等の対象外とさせていただきます。
 

税理士事務所の経営方針

  どんな人にもそれぞれのストーリーがあります。私には、40年間にわたって税務の職場で、税務調査等に従事していた経験と実績があります。
  顧客(クライアント)の皆様方から委任された仕事については、誠意と真心持って、最後まで、責任を持って対応します。
  事業の経営者の方々は、申告や決算等の事務を顧問税理士に任せて、安心して、事業活動に専念してください。
  また、元税務署員として、税務調査の内側も十分に存じていますので、税務署から税務調査の連絡がありましたら、是非とも、山崎厚税理士事務所へご相談ください。
  素早くご本人様とお会いして、調査を受ける際の対応策等をアドバイスいたします。なお、調査の立会を受託する事が決定した際は、調査の着手金十万円をその場でご請求いたします。

詳しく知りたい方へ

  得意とする分野は、個人及び個人事業者と中小零細企業の経営者の方々に対して、40年間の税務調査等の経験とノウハウを活用し、税務会計の知識を基に、分かり易い説明と懇切丁寧な対応とアドバイスを行うことができます。
  また、税務調査に対する対応は、調査の立会を得意とする元国税職員の税理士が交渉を代理し、迅速に対応します。
  記帳指導及び記帳代行、決算書及び申告書の作成、FX等の金融派生商品及びデジタル通貨等の運用益の申告、株式及び土地等の譲渡所得、個人事業の法人組織化の手続、中小零細企業等の法人の決算などに関するご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 
  なお、初回の税務相談は、無料です。安心して、ご相談ください。
  顧問契約については、その後、ご自宅等にお伺いして、事実確認等のための面談を行った後、正式な税務代理契約等を締結させていただきます。  
  但し、グループ通算制度等の適用される大規模法人については、まだ、パソコンソフト等のシステムが対応しておらず、データ分析等が行えな得ない状況のため、ご相談等の対象外とさせていただきます。

コンサルティング・セカンドオピニオン

  私が顧客(クライアント)の皆様方と面談する目的は、クライアントの置かれている事業環境とその業務内容等を正確に把握するためです。
  それによって税務上の問題点や見落とされているビジネスチャンスとリスクを指摘し、更には、相続税対策のために金融機関等から提案された節税スキームとそれに関係する投資用不動産及び金融保険商品に内在するリスクとリターンの関係を詳細に把握して、的確なアドバイスを行います。
  また、専門知識と鋭い視点を活用して、充実したサポート体制でその課題に取り組みます。
  金融機関等のコンサルタントが提供する節税目的のための金融商品や不動産、節税プランに関するリスクの説明に、十分納得できず、漠然とした不安や不信感を持たれている場合は、この機会に、セカンドオピニオンとして、税務相談をご利用されることをお勧めいたします。
  税理士には、法律(税理士法第38条)で守秘義務が課せられていますので、秘密が外部に漏れることは、一切ありません。安心して、当方の税理士事務所の税務相談をご利用ください。

定年退職時に交付された永年勤務者に対する賞詞です。

グループ調査事案としての優良事績が表彰されました。

個人としての顕著な調査事績が表彰されました。

山崎厚税理士事務所は、税務調査に精通した、国税局OBの元上席調査官が経営する事務所です。 

国税当局の税務調査に対しては、 豊富な調査経験を基に、全力で対応いたします。
お客様からは、「説明が丁寧で分かり易く、対応が、的確かつスピーディーで、安心してお任せできますね。」と言われています。
税務調査の事前通知の連絡があった場合は、どうぞ安心して、ご相談ください。迅速に対応いたします。ご連絡をお待ちしています。

※下記のアイコンをクリックすると直通電話に繋がります。

よくあるご質問の例示

 

  ※ よくあるご質問を例示として掲載しました。右側の+印をクリックすると回答が表示されます。➡ 

質問1お会いして、とりあえずお話を聞きたいのですが、相談料はかかりますか?

回答1 初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。電話でも、Eメールでも受け付けています。

質問2 契約までの流れを教えてください。

  ※ ご質問の回答は、右側の+印をクリックすると表示されます。➡

質問3山崎厚税理士事務所の全体の従事員数を教えてください。

 ※ ご質問の回答は、右側の+印をクリックすると表示されます。➡

質問4 事務所は常勤職員やパート従業員を募集していますか。

※ ご質問の回答は、右側の+印をクリックすると表示されます。➡

質問5 何故、東京税理士会荻窪支部へ登録しているのですか?

※ ご質問の回答は、右側の+印をクリックすると表示されます。➡

質問 6 税理士事務所の得意分野や強みは何ですか?

ご質問の回答は、右側の+クリックすると表示されます。➡

質問 7 税理士業界の報酬の目安がよくわかりませんが、事務所の報酬水準は、どの程度ですか? 

ご質問の回答は、右側の+クリックすると表示されます。➡


質問 8 税務顧問業務の報酬金額等の事例を教えてください。

ご質問の一般的な回答は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑴個人のお客様の報酬事例(不動産所得者の場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑵個人のお客様の報酬事例(小売業の場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑶個人のお客様の報酬事例(建設業の場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑷個人のお客様の報酬事例(飲食業の場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑴法人のお客様の報酬事例(製造卸売業の場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑵法人のお客様の報酬事例(製造業の場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑶法人のお客様の事例(サービス業の場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

⑷法人のお客様の事例(上場企業のグループ会社)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

スポット業務

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

スポット業務

⑵消費税の申告書作成料(顧問契約の無い場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

スポット業務

⑶税務調査の立会料(顧問契約の無いお客様が、臨時で依頼する場合)

具体的な参考事例は、右側の+クリックすると表示されます。➡

スポット業務

⑷記帳指導及び記帳代行料(顧問契約の無いお客様が臨時的に依頼する場合)

・記帳指導料 90分 10,000円(税抜)※パソコン会計の指導を含む
・記帳代行料 1か月10,000円 (税抜)※収入規模・記帳状況・資料整理の状況により変わります。主に、記帳指導等は会計ソフトの弥生会計を使用します。

スポット業務

⑸法人のお客様の決算書作成料(顧問契約の無いお客様が臨時的に依頼する場合)

・法人の決算書作成料 年150,000円(税込)から(法人税・事業税・住民税等)
※収入規模・記帳状況・資料整理の状況等により、料金は変わります。

スポット業務

⑹相続税及び贈与税の申告(顧問契約の無いお客様が臨時的に依頼する場合)

・相続税の申告書 1件 150,000円 (税込)から
・贈与税の申告書 1件 30,000円(税込)から

※相続税・贈与税の申告書については、相続財産の規模・調査の事務量によって料金が変わります。

質問 9 営業日・営業時間を教えてください。 


回答 9 営業時間は、午前9時30分~午後6時00分としております。
  ※ 営業日は通常のカレンダー上の営業日と同様としておりますが、臨機応変で柔軟な対応をします。事前に、ご予約をいただいた場合は、土曜日・日曜日の営業や時間外の対応も行っております。

質問 10 節税対策はできますか? 


回答 10 節税は納税者の権利と考えております。お客様に最適な節税策をご提案させていただきます。

質問 11 各種の補助金・助成金の申請のサポートを行っていますか。


回答 11 お客様が持続化給付金・家賃助成金・営業休止の補助金等の申請を行う際のサポートを行っております。お客様には、関係資料や書類の準備をお願いいたします。なお、国の持続化給付金や東京都の固定資産税減免の申請期限は、令和3年1月15日(金)完了しました。しかし、ITの導入推進やビジネスモデル転換のための助成金等が新設されている場合があります。あきらめずに、必ず請求しましょう。
しかしながら、顧問契約の無いお客様が持続化給付金等の申請のサポートを当事務所へ依頼する場合で、確定申告をしていない方や過去の年分の申告書の控え等の書類を提示できない場合は、書類保存の状況によって、書類の作成をお断りする場合もあります。

お問い合せ

下記の内容の照会様式に記入して、送信してください。メールで返信いたします。

また、お急ぎの場合は、お電話でも受付けをしております。☎070-5595-1285


メッセージをありがとうございます。

後ほどメールにて送信いたします。